Cruising Business Notification
クルージング事業届出
人の運送をする不定期航路事業届出を、観光船・遊覧船・チャーター船・釣り船事業者向けに支援。
事業計画書から運航ダイヤ、船舶名簿まで、海上運送法を踏まえて書類作成いたします。
クルージング事業=不定期航路事業の届出。
クルージング・観光遊覧・チャーター船・SUP送迎・釣り船など、人を有償で運送する船舶事業を行う場合、海上運送法に基づき、「人の運送をする不定期航路事業」の届出が必要となります。
届出書には、事業者の住所・氏名、使用船舶、運航計画、運賃・料金、運送約款などの記載が必要で、運輸局(地方運輸局・運輸支局)の海事振興部・海運部に提出します。
事業形態によって、許可制・登録制・届出制の区分が異なるため、ご相談時にどの区分に該当するかをまず整理いたします。
こんな事業の届出を支援します。
01 / SIGHTSEEING
観光遊覧船・サンセットクルーズ
瀬戸内海・厳島・大島・しまなみ海道周辺の観光遊覧クルーズ。1時間〜半日のサンセットクルーズなど。
02 / CHARTER
チャーター船・貸切クルーズ
団体貸切・ウェディング・撮影用・企業イベント用の貸切クルーズ。1組単位の運航計画の場合の届出に対応。
03 / FISHING
釣り船・遊漁船
遊漁船業登録(都道府県)と合わせた届出。乗合船・仕立船の運航ルートの計画策定もご支援。
04 / SUP / TRANSFER
SUP送迎・水上アクティビティ送迎
マリンスポーツ送迎、シュノーケリングツアー送迎、無人島ツアー送迎などの送迎業務の届出。
05 / WATER TAXI
ウォータータクシー・離島連絡
港湾エリア内の水上タクシー、離島間の連絡船としての運送業務の届出にご対応します。
06 / FERRY EXTRA
イベント時の臨時運航
花火大会・港まつり・地域行事に合わせた臨時運航。航路と運航計画を整え、運輸局と協議のうえ届出。
届出書類の構成
- 不定期航路事業届出書(事業の概要)
- 事業の用に供する船舶の名称・船舶番号・総トン数・主要寸法・主要設備等
- 運航計画(運航時刻表または運航ダイヤ)
- 運賃及び料金(運賃表・料金表)
- 運送約款(標準運送約款の準用または個別約款の提示)
- 事業者の住所・氏名・略歴等
- 船舶検査証書・船舶国籍証書の写し
- 船員配乗計画書(船員数・海技資格)
届出書の様式・記載要領は、運輸局の運用や事業実態に応じて細かい指示が入ります。
事前相談(運輸局窓口)の段階から海事代理士が同行・代行することで、書類差戻しを最小限に抑えられます。
届出までの流れ
- STEP 01事業構想のヒアリング。船舶・航路・運賃体系・運航時間帯・想定客層を共有いただきます。
- STEP 02事業区分の判定(許可/登録/届出)。海上運送法に照らして該当区分を整理。
- STEP 03運輸局への事前相談。航路・運航計画・船舶要件を窓口担当者と擦り合わせ。
- STEP 04書類作成。届出書・運航計画・運賃料金表・運送約款を整え、添付資料を揃えます。
- STEP 05届出提出・受理確認。受理後、事業開始時期に合わせて運航準備を進めていただきます。
合わせて行政書士業務もまとめて。
クルージング事業を立ち上げる際は、海上運送法の届出以外にも、複数の手続が並行します。
当事務所は行政書士のダブルライセンスのため、以下も一つの窓口で対応できます。
- 会社設立(株式会社・合同会社)の定款認証・登記
- 食品衛生法に基づく船内飲食物提供の届出(船内バー・船内カフェ)
- 遊漁船業の登録(都道府県)
- 港湾施設使用許可・桟橋使用許可
- 事業に必要な保険手配のご相談(提携保険会社のご紹介)
- 船員雇入・雇止め届、船員労務関連書類
- 船舶の登記・登録(事業用船舶の取得時)
- 建設業許可・古物商許可など、関連事業の許認可
クルージング事業の届出、ご相談ください。
事業構想段階のご相談から、書類作成・運輸局提出代行まで、ワンストップでご対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。