Cruising Business Notification

クルージング事業届出

人の運送をする不定期航路事業届出を、観光船・遊覧船・チャーター船・釣り船事業者向けに支援。
事業計画書から運航ダイヤ、船舶名簿まで、海上運送法を踏まえて書類作成いたします。

What is

クルージング事業=不定期航路事業の届出。

クルージング・観光遊覧・チャーター船・SUP送迎・釣り船など、人を有償で運送する船舶事業を行う場合、海上運送法に基づき、「人の運送をする不定期航路事業」の届出が必要となります。

届出書には、事業者の住所・氏名、使用船舶、運航計画、運賃・料金、運送約款などの記載が必要で、運輸局(地方運輸局・運輸支局)の海事振興部・海運部に提出します。
事業形態によって、許可制・登録制・届出制の区分が異なるため、ご相談時にどの区分に該当するかをまず整理いたします。

クルージング船・遊覧船
Target Business

こんな事業の届出を支援します。

01 / SIGHTSEEING

観光遊覧船・サンセットクルーズ

瀬戸内海・厳島・大島・しまなみ海道周辺の観光遊覧クルーズ。1時間〜半日のサンセットクルーズなど。

02 / CHARTER

チャーター船・貸切クルーズ

団体貸切・ウェディング・撮影用・企業イベント用の貸切クルーズ。1組単位の運航計画の場合の届出に対応。

03 / FISHING

釣り船・遊漁船

遊漁船業登録(都道府県)と合わせた届出。乗合船・仕立船の運航ルートの計画策定もご支援。

04 / SUP / TRANSFER

SUP送迎・水上アクティビティ送迎

マリンスポーツ送迎、シュノーケリングツアー送迎、無人島ツアー送迎などの送迎業務の届出。

05 / WATER TAXI

ウォータータクシー・離島連絡

港湾エリア内の水上タクシー、離島間の連絡船としての運送業務の届出にご対応します。

06 / FERRY EXTRA

イベント時の臨時運航

花火大会・港まつり・地域行事に合わせた臨時運航。航路と運航計画を整え、運輸局と協議のうえ届出。

Documents

届出書類の構成

届出書の様式・記載要領は、運輸局の運用や事業実態に応じて細かい指示が入ります。
事前相談(運輸局窓口)の段階から海事代理士が同行・代行することで、書類差戻しを最小限に抑えられます。

Workflow

届出までの流れ

Combined Service

合わせて行政書士業務もまとめて。

クルージング事業を立ち上げる際は、海上運送法の届出以外にも、複数の手続が並行します。
当事務所は行政書士のダブルライセンスのため、以下も一つの窓口で対応できます。

  • 会社設立(株式会社・合同会社)の定款認証・登記
  • 食品衛生法に基づく船内飲食物提供の届出(船内バー・船内カフェ)
  • 遊漁船業の登録(都道府県)
  • 港湾施設使用許可・桟橋使用許可
  • 事業に必要な保険手配のご相談(提携保険会社のご紹介)
  • 船員雇入・雇止め届、船員労務関連書類
  • 船舶の登記・登録(事業用船舶の取得時)
  • 建設業許可・古物商許可など、関連事業の許認可
Contact

クルージング事業の届出、ご相談ください。

事業構想段階のご相談から、書類作成・運輸局提出代行まで、ワンストップでご対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム 082-836-5639 info@miura-jimusho.jp